人材派遣の基礎知識
常用型と登録型
派遣には、「常用型」と 「登録型」の2種類があります。そして、 登録型のことを「一般労働者派遣事業」 といい、常用型のことを「特定労働者派遣事業」といいます。
常用型とは、派遣会社と「期間を定めない労働契約」を結んで長期的に雇用されます。派遣先の企業に派遣されますが、派遣期間が終了しても、 派遣元との労働契約は継続します。 annyongsayonara.net
社会保険や有給休暇なども、引き続き保障されるので、比較的トラブルが少ない雇用形態ともいえます。
登録型とは、派遣社員が、派遣元会社に登録をします。 派遣先が見つかれば派遣元との間で期間を定めた雇用契約を結びます。
契約期間が過ぎれば、派遣会社との契約も終了し、登録状態に戻ることになります。
登録型の場合は、派遣会社が変われば、有給休暇もリセットされてしまうなどめ、制度的に不利な扱いを受けることが少なくないのも、現状です。
2006年09月03日 09:55